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鷗友会規約


鷗友会規約 (平成6年5月29日改正)

第1条  本会は東京都立白鷗高等学校鷗友会と称し、鴎友会と略称する。
第2条  本会は事務所を東京都立白鷗高等学校内に置き、本部とする。
第3条  本会は会員相互の親睦を厚くし、その向上をはかると共に母校発展に協力することを目的とする。
第4条  本会は東京府高等女学校・東京府第一高等女学校・東京府立第一高等女学校・東京都立一高等女学校卒業生、補習科修了生、高等科・専攻科卒業生、東京都立第一女子高等学校並びに併設中学校・東京都立白鴎高等学校卒業生、並びに現教員、旧教員をもって会員とする。
第5条  会員を分けて次の3種とする。
客 員 現教員、旧教員
正会員 第4条に記載の卒業生・修了生
準会員 中途退学者
第6条  本会に次の役員を置く。
1. 顧問 1名
1. 理事長 1名
1. 副理事長 2名
1. 理事 20名以上25名以内とし、他に客員は4名とする。
1. 監事 2名
1. 評議員 各年度毎に若干名
第7条  顧問に現校長を推薦する。
理事長及び副理事長は理事の互選による。
客員の理事は客員の互選による。
正会員の理事は評議員会の公選又は理事会の推薦による。
監事は正会員の内より評議員会において選任する。
評議員会は各卒業年度毎に原則として2名を選出し、本部に届け出るものとする。
第8条  理事長、副理事長、理事、監事の任期は2年とし再任を妨げない。役員は任期が満了しても後任者の就任までは引き続きその任務を行うものとする。
但し評議員については任期を定めず、変更のあった時は本部に届けるものとする。
第9条  理事長は本会を代表して会務をつかさどる。
副理事長は理事長を補佐する。
理事は庶務、会計、編集などの各部の会務を分担する。
1  庶務部は各会議の記録をとり、会員名簿その他会務を行う。
1  会計部は収入と支出を扱い、経理の記録をとる。
1  編集部は会誌「鷗友」を編集、発行して会員に配布する。
監事は会務及び会計を監査する。
評議員は会務に関して意見を述べ、会務を補佐する。
第10条  本会は会の運営のために次の会合を開催する。各会議は理事長が召集し、この規約に別段の定めのある場合のほか理事長が議長となる。
総 会 年1回定期総会を開く、但し理事会が必要と認めたとき臨時総会を招集する。
理事会 原則として毎月1回開催する。理事会には必要に応じて監事も出席する。
評議員会 毎年4月に開催する。評議員会には支部長も出席するものとする。
第11条  すべての会議は、この会則に別段の定めのあるばあいのほか出席者の過半数をもって決定し、賛否同数の場合は議長が決定する。但し緊急やむを得ぬ場合には評議員の決議をもって、総会の決議に代えることができる。
第12条  本会の経費は、入会金、正会員・準会員からの会費、特別会費、運営資金などからの預金利子、寄付金およびその他の収入をもってこれに充てる。     
本会の会員は、入会時に入会金及び10年分の前納会費を納めるものとする。
母校卒業後50年を経過した会員の会費は免除とする。
特別の意図をもって納入された会費など臨時に徴収する会費については別途会計とする。
 なお住所録発行のためには、必要に応じて別に実費を徴収する。
第13条  本会の運営のために積み立てられた運営資金の運用及びその他本会の財産の処分については、理事会で議決をし、評議員会の承認を得なければならない。
運営資金にかかわる金融機関の決定については、理事会で議決し、理事長名義で預け入れ、理事長が保管する。
第14条  本会の収支決算は理事長が作成し、監事の監査を経て理事会の承認を受け、更に評議員会の決議を経て総会の承認を得る。
第15条  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。
第16条   会員が居住する地域においては、理事会の承認を得て支部を設立することができる。
支部は、その状況を本部に報告する。
支部の会計は本部の会計とは別にする。
第17条  本会の運営のために職員を置くことができる。職員の任免、給与及び執務に必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が定める。
職員は役員を兼ねることができない。
第18条  この規約は理事会の決議を経て、評議員会の承認を得た上で総会に提案し、出席者の3分の2以上の賛成を得なければ変更できない。
第19条  規約の施行に必要な細則は別にこれを定める。
付  則
第20条  この規約改正は、総会において可決された日から施行する。
第21条  本規約施行以前に収めた終身会費については、従来通りの扱いとする。